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2001年8月関西の司法書士・行政書士事務所入所 2002年行政書士試験合格・行...

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定款変更認可申請

2009年07月30日 22:56

医療法人の定款変更手続きの依頼を受けています。

定款が、憲法というべき法人の根本となる規定という点では、会社も医療法人も同様ですが、会社の場合は株主総会で決議すれば効力発生となりますが、医療法人の場合は社員総会で決議したあと、行政庁の認可をえて初めて効力が生じます。

定款変更をするには行政庁の認可が必要な法人は多数あります。

設立する際に行政庁の認可の必要な法人は、定款変更をする場合も認可が必要となります。

医療法人、学校法人など公益法人といわれる法人はそうですし、事業協働組合や消費生活協同組合(生協)などもそうです。

これらの法人の登記までの流れは、

総会で決議 → 認可申請 → 認可 → 登記申請

となります。

登記申請書には認可書の添付も必要です。


【テーマ】会社の福利厚生、残業について

2009年07月23日 22:33

個人経営の事務所勤務なので、福利厚生といっても福利厚生施設があるわけでもなく、有給休暇、長期休暇が福利厚生のメインですね。

休暇と言えば夏休み。

うちの事務所は、お盆休みではなく、7月下旬から9月上旬にかけて5日間夏休みがとれます。

このほうが好きな時に休みが取れるので気に入ってます。

私は混雑するお盆を避けて休みを取るようにしてます。

早速来週末に1日休みをとって土日とからめて3連休にして家族旅行をする予定。

他の福利厚生としては、不定期で社員旅行。

毎年あるわけではなく、すごく売上があった年は、社員旅行が行われます。

旅行の幹事はその時の所長の気分で指名された者が担当。

売上がいいのはありがたいことですが、そんな時は旅行が企画され幹事に指名されないか不安な日々をすごす所員でした(笑)


日食

2009年07月22日 22:43

今日は日食でしたね。

日食の時間中は事務所内ではなく外出だったのですが、あいにくの曇り空。

道行く人も空を見ながら歩いていますが、太陽がどこにあるかすらわからない状態。

いっこうに晴れる気配もなく、雲におおわれていて、もはや諦めてましたが、しばらくたった頃、空を見ながら話している人や携帯で空を撮影している人も。

つられてみてみると、確かに少し下のほうがかけている感じがします。

090722_113328.jpg


かけているかどうか微妙ですが、一応見られたということで。

ちなみに神戸に出かけていた事務所の同僚は7割くらいかけた太陽を見られたようです。

ちょっとうらやましい・・。


【テーマ】必要とされる資格や経験

2009年07月20日 15:39

私は司法書士・行政書士事務所で働いているので、必要とされる資格と言えば当然「司法書士」「行政書士」です。

私は、企業法務を担当しており、必要とされると言うわけではないのですが、ビジネス実務法務検定には個人的に興味があります。企業の法務担当の方も受けられてはと思います。

必要とされる経験は、うーん、何でしょう?

私が採用されたときを思い返すと、当時行政書士事務所で働いていましたが、その経験をかってというよりは、その前の会社で営業職で働いていたことが評価されたように思います。

私たちの仕事は書類を作成するのが主だとおもわれますが(実際そうなんですが)、お客様あっての話で、目に見える商品を売っているわけでもなく、人と人とのつながりで成り立っているので、人柄であるとか営業力というのは思いのほか重要だと思います。


追記 氏名変更・住所変更登記

2009年07月19日 21:59

住所・氏名変更登記の不動産登記と商業登記の違いがまだありました。

商業登記の場合、登記されている事項に変更があった場合は、2週間以内に登記しなければならないと定めれています。

つまり、変更登記は義務であり、これを怠ると過料という罰則があります。

ところが、不動産登記(権利登記)の場合は、変更登記は義務ではないので、住所や氏名が変わっても登記しなくても罰則もなく問題ありません。

ですが、不動産を売却したり贈与等で名義書き換えをするときは、住所変更・氏名変更登記をしてから名義書き換え(所有権移転登記)となります。

氏名変更、住所変更登記

2009年07月15日 22:16

このブログでも以前ふれましたが、死後離縁の手続きをしていまして、許可がおりて確定証明書も届き、離縁届を提出して先月に無事手続きがおわりました。

その方は不動産を所有されていましたので、不動産の所有者の氏名変更登記をして、依頼はすべて完了。

氏名変更登記、住所変更登記ですが不動産登記と商業登記では扱いが異なります。

不動産登記は氏名が変更になった場合は戸籍、住所変更登記は住民票を添付して申請します。

まあ当然ですよね。


ところが商業登記では、添付書類は不要。(ただし代理人が申請する場合は委任状の添付が必要。)

変更後の氏名・住所や変更年月日を証明する書面の添付は要求されず、申請書(委任状)に変更後の氏名・住所と変更年月日を記入するだけでOK。

初めてこのことを知った時は、すごい違和感というか、そんなんでいいの?って思ってしまいました。

住民票等の添付が不要なのでだいたいの日付で、という感じで登記申請されていることもあるでしょうね。


【テーマ】社員の平均年齢や勤続年数

2009年07月12日 22:47

平均年齢や勤続年数、よくわからないので私がちょうど真ん中ぐらいなので私が平均ということで、

平均年齢34歳、勤続年数7年。

ということでどうでしょう?

社員10名なのでちゃんと調べればすぐに平均は出るのですが、女性陣にあらためて年齢を聞くのもどうかと思うので(笑)

社員の入れ替わりが頻繁にあるわけではないので、平均年齢は今後上昇していきそうです。

登記のあとは

2009年07月07日 22:34

総会シーズンが終わり、少し落ち着いてきました。

司法書士専業の場合ですと、登記が終わればお届して業務終了となるのでしょうが、会社としては登記が終わったあとに忘れてはならないのが取得している許認可に関する届出。

うちの事務所の場合、行政書士事務所もかねているので、こういった届出業務もさせていただいてます。

多くの許可の場合、変更があった場合は届出が必要で、役員が変更になった場合も登記完了後に届出が必要です。

今回、役員に変更があった会社のひとつは古物商の許可を持っており、古物商にかかる役員の変更届の手続きもさせて頂きました。

許認可を持っている場合、役員等に変更があり登記をした後は、届出が必要という認識をもつ必要がありますね。


また、許可のなかには、建設業の許可のように一定の経験のあるものを役員においていることが許可の要件だったりします。

そのことを把握していなくて、経験ある役員が辞任した際に要件を満たす役員の選任を怠って許可を失効したという話も聞いたことがあります。

取得している許可について、届出の必要なケース、許可の要件等はしっかり把握しておくべきですね。

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