定款変更認可申請
2009年07月30日 22:56
医療法人の定款変更手続きの依頼を受けています。
定款が、憲法というべき法人の根本となる規定という点では、会社も医療法人も同様ですが、会社の場合は株主総会で決議すれば効力発生となりますが、医療法人の場合は社員総会で決議したあと、行政庁の認可をえて初めて効力が生じます。
定款変更をするには行政庁の認可が必要な法人は多数あります。
設立する際に行政庁の認可の必要な法人は、定款変更をする場合も認可が必要となります。
医療法人、学校法人など公益法人といわれる法人はそうですし、事業協働組合や消費生活協同組合(生協)などもそうです。
これらの法人の登記までの流れは、
総会で決議 → 認可申請 → 認可 → 登記申請
となります。
登記申請書には認可書の添付も必要です。



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