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2001年8月関西の司法書士・行政書士事務所入所 2002年行政書士試験合格・行...

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現在の受託業務

2009年09月30日 23:53

8月のお盆付近から依頼が少なめだったのですが、ここにきてまた依頼が立て続けに入ってきました。

どのような仕事を受けているか備忘録を兼ねてご紹介。

司法書士業務(登記申請)
・本店移転 1件
・役員変更 3件
・解散 1件
・医療法人資産総額の変更 1件
・外国会社営業所設置 1件

行政書士業務(許認可申請・届出)
・建設業決算変更届 3件
・投資助言業登録 1件
・社債発行議事録等作成 1件
・医療法人役員変更届 1件

といったところです。

 

ゼネラリスト

2009年09月28日 22:31

司法書士は登記のスペシャリストです。

その中で、私は商業登記、会社法を中心とした企業法務に携わっているのですが、会社法や登記以外の質問も多く受けることがあります。

専門外なので他をあたってください、とは言うわけにいかず、いろいろ調べたり、他の専門家に教えて頂いたり。

複数の分野にある一定以上の知識をもった“ゼネラリスト”としての能力も必要な気がします。

難解なケースについてはその道のスペシャリストを紹介すべきではありますが、一般的な質問に対応できるだけの能力は身につけたいものです。

顧客のなかには、「一般的なことでお聞きしたいのですが、・・」と言ってかなりマニアックな質問をされてこられるかたも、ちょくちょくいらっしゃいますけど(笑)


【テーマ】この業界に進む人へのおすすめの本・映画

2009年09月26日 20:00

司法書士の業界の主な仕事は不動産登記、最近では借金の過払い請求や減額などの債務整理などをメインでされている司法書士もめだちます。

そのなかで、商業登記がからむ企業法務のエキスパートに金子登志雄先生がいます。

私は面識があるわけではなく、金子先生の執筆された書籍をいつも参考にさせて頂いてます。なかでも、金子先生が代表を務める司法書士のグループでESG法務研究会(URLアドレスhttp://www.esg-hp.com/)のメンバーが執筆されている“これが?”シリーズは、メンバーの対談形式で話が進み読みやすく、ノウハウも惜しむことなく掲載されており、実務に役立ちます。

シリーズ第1段の「これが新商法だ!これが新登記だ!」、第2段の「これが減資だ!合併・再編だ!」で完全に虜になり、以降も参考にさせてもらってます。このころの本は商法時代に発行された本です。
会社法施行後に発行されて参考にさせてもらったのが「これが新増減資だ 種類株式だ」です。

いずれも、実際実務に携わっている人向けかもしれません。

これから目指すという人には、前述のESG法務研究会メンバー、富田先生の「マンガ 司法書士開業入門」がおすすめかも。

といいつつ、私はまだ読んだことがありません(ESG法務研究会のホームページで出版されていることを知りました)。

でも、これが?シリーズでもおなじみの富田先生の著作なのでおもしろくて参考になるはずですし、私も読んでみようと思っています。


【テーマ】好きな言葉

2009年09月23日 21:38

「最善のものを希望せよ。しかし最悪のものに備えよ。」 (西洋のことわざ)

仕事においても、日々の過ごし方においても教訓となる言葉だと思います。

考え方には、失敗を恐れず、成功だけをイメージして取り組めという考え方もあると思いますが、私は前述の“最悪のものに備えよ”といった考え方がしっくりきます。

もちろん最初から最悪を考えて行動するということではなくて、目指すは最善のものです。

ただ希望どおりにいかないことが多いのも人生なわけですからね。

【テーマ】やりたい仕事をみつけるためのアドバイス

2009年09月18日 23:54

やりたい仕事を見つけるには、まずどんな仕事があるかを調べるのが有効かと思います。

私の場合、法律に関係した仕事がしたいというのがあり、そこでまず思いつくのが弁護士。

しかし、中学生くらいのときに、弁護士になる人は1日8時間以上の勉強を何年もかけてやっとなれるという話をどこかで聞いた時点で挫折。

そうしたときに、他に法律に関係する仕事や資格って何があるのだろうと思い調べて、司法書士や行政書士といった資格、仕事があるのを知ったのが高校生の時。

そこからまっすぐこの仕事につけたわけではなく、まったく関係ない業種のサラリーマンを経験したりして今にいたったわけですけど。

おおまかにでも何となくこんな仕事、業界で働きたいというのがあれば、その中でどんな仕事があるのか、どんな会社があるのかを調べることによってやりたい仕事が見つかるかもしれませんね。


インサイダー情報?

2009年09月17日 22:21

この仕事をしていると、もしかしてこれってインサイダー情報?と思うこともあります。

最近あったのが、懇意にしている会社が、ある会社を吸収合併する予定とのこと。

そのある会社は、規模としてはそれほど大きくはないのですが、知名度は抜群の会社。

その会社を吸収合併ってすごいやん!と思いました。

合併の予定は1年程先の話ですが。

こういった話、たまに入ってきますが、世間に公表される前でしたらインサイダー情報ですよね。

まあ、今回の懇意にしている会社は株式を公開しておらず社長が100%所有している会社なので株式を購入することはできませんがね

NPO法人の代表者

2009年09月15日 22:52

大半の特定非営利法人(以下、NPO法人)の役員は、理事数名の中から法人を代表する理事(理事長または代表理事)を選任するといった運営をしているとおもいます。
大阪府の作成するNPO法人の設立手引きの中の定款例でも理事長を選任し理事長のみが法人を代表するとなっています。

しかし、登記簿には代表する理事、代表しない理事の区別なく、理事全員が登記されます。
これは特定非営利活動法人法で、「理事はすべて特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する」と定められており、理事=法人代表者であるからです。

にもかかわらず、各法人が理事長1名が法人を代表し、他の理事は法人を代表しないとでできるかというと、「ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。」とも定められており、定款で代表者を一人にしぼっているからです。

登記簿には代表権を有しない理事も代表権を有するとして記載されているわけで、考えようによっては怖いですよね。
例えば、代表権のない理事でも法務局に個人の実印と印鑑証明、自分で作った法人印をもっていけば、法人代表者として印鑑登録ができます。つまり、代表権のない理事でも自分の作った印鑑で自分名前のはいった法人代表者としての印鑑証明を発行してもらうことができます。
外見上、完全な代表者としての資格がそろう訳です。
しかも善意の第三者にたいしては、法人は理事長しか代表権がないということを主張することができません。

個人的には、定款で代表権を制限した場合、登記上もそれを公示すべきではないのかと思うんですがね。

法人の代表者

2009年09月08日 23:02

前回の記事で、労働組合は執行委員長でも組合長でも登記簿には「代表者」と登記されると説明しました。

労働組合以外の法人の代表者はどのような呼称で登記されているのかご紹介を。

株式会社は言わずとしれた「代表取締役」

医療法人 → 「理事長」

宗教法人 → 「代表役員」

学校法人 → 「理事長」

消費生活協働組合(生協) → 「代表理事」

特定非営利活動法人(NPO法人) → 「理事」

他にも法人はあるのですが、よく依頼をうける法人について思いつくものをあげてみました。

NPO法人については次回補足をします。

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