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2001年8月関西の司法書士・行政書士事務所入所 2002年行政書士試験合格・行...

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【テーマ】転職について

2009年10月30日 23:39

私も転職をして今に至るのですが、巡り合わせでたまたまうまくいったという感じなので、アドバイス的なことはうまく言えませんが、一応転職の経緯を。

とある会社で営業をしていたのですが、何かちがうと感じ(というか正直にいいますと営業がしんどくなりまして)、退職。

かねてから興味のあった法律関係の仕事に就きたいと思い、行政書士の資格を取得しようと決意。勉強に専念しようかと思いましたが、貯えも全くなく、行政書士事務所か司法書士事務所で求人がないかとハローワークで探したところ、行政書士事務所で募集がありました。時給800円とアルバイトのような条件でしたが、実務経験がつめるし5時までで残業なしだったので、勉強をする時間もあると思い面接にいったところ、難しい質問をされることもなく、来る者拒まず早い者勝ちだったのか、その場で採用決定。幸運でしたね。
そこで2年ほど建設業の許可の実務を経験させていただき、感謝しています。

しかし、当時つきあっていた彼女(現在の嫁さん)との将来を考え始めてた時期で、さすがに時給800円の生活をいつまでもというわけにはと思い始め、コンビニで転職情報誌を読んでいたところ、「固定給20万円?、実務経験者・有資格者優遇」という司法書士事務所の求人を発見。早速応募しました。

前回の転職ですんなりいったものだったので、たいした準備もせず面接に行くと、いろいろ質問され、何も準備してなかったものですから、あたふたしてしまい、かろうじて行政書士事務所で実務経験があることをアピールするのがやっと。
間違いなく不採用だと思っていたところ、事務所の所長が私と同郷の出身。
そのせいか、再度面接して頂く機会を与えてもらい、採用となりました。
それが現在働いている事務所です。

私の場合は巡り合わせでうまくいった感じですので、資格をとったあとにどうすれば就職(転職)できるかというアドバイスは・・・。

・・・すみません・・

アドバイスになるかわかりませんが、資格の予備校が運営する有資格者を集めた派遣会社もあり、そこから事務所に派遣され、そのまま採用となるケースもあるようです。


取締役が破産者になったら その2

2009年10月29日 22:35

会社法では、破産者でも取締役になれると先の記事で書きました。
が、注意しなければならないことがあります。
それは許認可との関係です。

許認可には、法人の役員が破産者だと許可がとれない業種があります。
建設業、宅建業、古物営業、警備業など。これは一例でもっとたくさんあると思いますが。
新たに許可をとれないだけでなく、すでに許可を取っていた場合、許可の取り消しの対象となりますので、注意が必要です。
建設業法、宅建業法の場合、上記に該当すると、許可権者である国土交通大臣又は都道府県知事は「許可を取り消さなければならない」とあります。

「取り消すことができる」ではなく、「取り消さなければならない」ですからね。

要注意です。

取締役が破産者になったら

2009年10月27日 22:10

会社法が施行される以前、商法の時代では取締役の欠格事由、取締役になれない者として、破産者がありました。
そのため、取締役が破産したら欠格事由に該当し、資格喪失退任となり、免責されて破産者でなくなるまでは取締役になることができませんでした。

商法が改正され、会社法が施行されると、欠格事由から破産者であることが削除され、破産者でも取締役になることができるようになりました。

では、現在取締役である者が破産するとどうなるのか?
破産者でも取締役になることができるのですが、取締役と会社の関係は、委任の関係にあります(会社法第330条)。委任の終了事由に「受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」があります(民法第653条)。
そのため、受任者である取締役が破産すると委任が終了し、取締役ではなくなるため退任となります。
ただし、破産者でも取締役になれるので、退任後再度株主総会で取締役に選任されれば免責されていなくても取締役になることができます。

役員選任権付株式 その2

2009年10月20日 22:38

役員選任権付株式が利用されるケースを考えてみましょう。

従来から、ベンチャー業界で投資をするかわりに投資契約に取締役の指名権を盛り込むことにより、投資先に取締役を派遣してきたのですが、この場合は取締役候補者を指名できるというだけで、選任するのは株主総会です。場合によっては、選任議案が否決される可能性もあります。

それに比べ、投資するかわりに役員選任権付株式を取得すれば、通常の株主総会の意向は関係なくはなく、種類株主総会にて取締役を選任することができます。


他のケースでは、経営者側の意見のみで取締役を選任するのではなく、従業員の意見から取締役を選任するといった組織形態を作る際に、従業員に役員選任権付株式を交付するといったことも考えられます。


そうはいっても、私のまわりで役員選任権付株式を発行したというケースはまだないですね。


種類株式の発行で実務に携わったのは、100%減資手続きで全部取得条項付株式の手続きくらいですかね。

役員選任権付株式 その1

2009年10月17日 22:48

会社法ではいろんな種類の種類株式の発行が認められています。

その中に、取締役、監査役を選任できる権利のついた種類株式があり、当該種類株式を所有する株主による種類株主総会において取締役や監査役が選任できるという種類株式があります。

この役員選任権付株式は委員会設置会社及び公開会社は発行することができません。

このことにつき、ブログを読んでいただいている「初心を忘れず」さんから質問を頂きました。

“委員会設置会社や公開会社は役員選任権付株式を発行できないのはなぜか?”

これについてですが、会社法では非公開会社では可能だが、公開会社はできないといった事項は多いのです。

例えば、役員の任期の伸長、取締役会・監査役の非設置、監査役の監査範囲の限定などは、非公開会社は定款で定めれば可能ですが、公開会社はこれらについて定款で定めることはできません。

公開会社は、株式を会社の承認なしで自由に譲渡できる会社で株主や利害関係人が多数あるということが想定され、経営と所有の分離がより厳格に求められます。
そのため、役員の任期は伸長せずに定期的に改選を行いましょう、取締役会をおいて監査役は業務監査も行いましょうといった主旨です。
役員選任権付株式を発行できないのは、公開会社の多数の株主、利害関係人がいるなか、ある特定の株主にのみによって役員が選任されるということは、会社の経営を一部の株主が左右できる結果となり、多数の株主、特定利害人に不利益をもたらす可能性があるためです。

では委員会設置会社はなぜ役員選任権付株式を発行できないのか。
委員会設置会社は、指名委員会が株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容を決定する権限を有します(404条1項)。にもかかわらず種類株主によって取締役を選任することを認めると矛盾が生じる、指名委員会の存在意義がなくなってしまいます。

以上の理由から、公開会社、委員会設置会社では役員選任権付株式を発行することはできません。

さて、役員選任権付株式はどのようなケースで利用されることが考えられるでしょうか?

それについては次回、その2にて検討してみます。

講師終了

2009年10月12日 0:35

前回引き受けた講師の件、無事終了しました。

慣れないことだったので緊張して、少しかんだりもしましたが、無事終了しました。

質問も答えられる範囲の質問だったのでひと安心。

依頼していただいた社長にも満足してもらえた様子。

もしかしたら2回目、3回目と続きそうな感じです。

講師依頼

2009年10月07日 23:33

ある会社の説明会の講師の依頼をうけました。

大勢の人前で話すのは、中学校のとき生徒会役員をしていたとき以来です。

あ、結婚式のスピーチもしたことがあったかな、そんなのはどうでもいいですね。

今回は法律に携わる者として招かれての立場ですし、人前で話すことも普段ないので緊張しています。

当然質問事項も受け付けるでしょうけど、難解な質問がでないことを祈るばかりです。

それなら依頼をうけなければいいやん、と言われそうですが、懇意にしている社長からの依頼で断りづらい雰囲気が漂ってまして・・。

できるかぎりがんばってみようと思っています。


【テーマ】この業界の裏話

2009年10月06日 22:49

会社で物事を決定する際には、取締役会の決議や株主総会の決議が必要となります。

例えば、取締役の選任は株主総会の決議です。

新たに取締役を選任したあとの取締役の変更登記には、株主総会の議事録が添付書類となります。

ここで、裏話。

顧客の大半は中小企業で、社長が唯一の株主または社長と社長の家族が株主の場合がほとんど。

このような場合、たいてい株主総会を開催していません。

にもかかわらず、“〇月〇日午前10時から株主総会を開催し?”といったかたちで株主総会議事録を作成して申請することがあります。

株主が社長一人だった場合は、社長の決定=株主総会の決議みたいなものですから。

近年法改正により、実際に株主総会を開いていなくても、株主からの書面決議あれば株主総会の決議があったものとみなされることとなったので、最近はその方式で書面を作成するようにしています。

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