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« 役員選任権付株式 その2 | メイン | 取締役が破産者になったら その2 »

取締役が破産者になったら

2009年10月27日 22:10

会社法が施行される以前、商法の時代では取締役の欠格事由、取締役になれない者として、破産者がありました。
そのため、取締役が破産したら欠格事由に該当し、資格喪失退任となり、免責されて破産者でなくなるまでは取締役になることができませんでした。

商法が改正され、会社法が施行されると、欠格事由から破産者であることが削除され、破産者でも取締役になることができるようになりました。

では、現在取締役である者が破産するとどうなるのか?
破産者でも取締役になることができるのですが、取締役と会社の関係は、委任の関係にあります(会社法第330条)。委任の終了事由に「受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」があります(民法第653条)。
そのため、受任者である取締役が破産すると委任が終了し、取締役ではなくなるため退任となります。
ただし、破産者でも取締役になれるので、退任後再度株主総会で取締役に選任されれば免責されていなくても取締役になることができます。

コメント

■この記事へのコメント

取締役が破産者になったら・・・のお話について。
欠格事由(会社法)と委任の終了事由(民法)がポイントですね。
会社法施行は平成18年5月ですから、平成18年4月までは取締役は、破産者でなくなるまでは取締役になることはできなかったということでしょうか?

会社法でこのような法律をつくった経緯は、中小企業の社長さんが破産者になった場合に、社長に復帰できないのは大変なので、救済策の面があると予備校にて教わりました。

こうして、コメントを書くのは書士の勉強の合間の休憩をかねてです。いつも、楽しいブログありがとうございます。


> 初心を忘れずさん
商法では、破産者は取締役の欠格事由だったので、平成18年4月までは破産者でなくなるまでは、取締役になれませんでした。
破産者かどうかは法務局は審査しないので、登記申請すれば登記はできたでしょうけどね。とはいえ、利害関係人から争われたら登記は無効、抹消されることになるでしょうけど。

勉強がんばってくださいね、少しでも息抜きの役にたてれば幸いです。

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