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2001年8月関西の司法書士・行政書士事務所入所 2002年行政書士試験合格・行...

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無限責任中間法人の移行登記、申請完了

2009年11月30日 22:31

今月の初めにも記事に書いた、無限責任中間法人の移行登記を本日申請しました。

今日中に申請しないと解散となってしまうのですが書類がそろったのが先週金曜日だったので、少しやきもきしました。
早く書類がそろっていても、公告期間の満了が28日(土)だったので、いずれにしても今日でないと申請はできなかったのですが。

この公告を載せる際、公告期間に1か月必要で、11月30日に申請するため公告掲載日のタイムリミットを逆算しているとき、11月29日に期間満了させる必要があるから10月29日の掲載がタイムリミットと考えてスケジュールを組もうとしていて・・、

先輩の指摘でそれではまずいとわかり大事に至らなかったのですが、危ないところでした。

というのは、11月29日は日曜日なので、期間の末日が日曜祝日の場合は、満了日が1日のびる、つまり11月30日の24時に期間満了となるため、11月30日には申請できないとなってしまうところでした。

公告前に気付き、10月28日に公告掲載し、11月28日に公告期間満了となり無事本日申請できました。

監査役の資格について

2009年11月28日 17:44

取締役の就任登記の依頼を受けたのですが、この候補者は関連会社(以下、A社)の監査役。
A社は取締役就任予定の会社(以下、B社)の筆頭株主だとのこと。

注意したいのは、監査役は子会社の取締役になれない(会社法335条第2項)とあります。
B社が、A社の子会社にあたる場合、A社の監査役とB社の取締役を兼ねることはできません。

子会社の定義は、会社法第2条3号に“会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社”とあります。つまり、すべての株式に議決権があり自己株式がない場合でしたら発行済み株式の過半数の株式をもっている会社となります。
(ただし、持ち株数が過半数に満たない場合でも実質的に経営を支配しているものとして会社法施行規則に定められているものについては、子会社となります)

A社の持ち株を確認すると、待ち株比率は40%でB社は子会社にあたらないので、そのまま取締役に就任することになりました。

以前に親会社の監査役が子会社の取締役を兼ねている会社もありましたので、意外と知らずに就任されているケースもあるかもしれません。

登記識別情報の有効証明請求

2009年11月26日 22:38

登記の手続きがオンライン化されたことによって、以前の登記済権利証がなくなり、登記識別情報が発行されることになりました。
これは12桁の英字数字のまざった暗証番号のようなもので、この暗証番号自体が昔でいうところの権利証の代わりとなります。

昔の権利証のようなかたちがあるものではなく、暗証番号といった情報であり、いわばその番号を他人に知られただけで権利証を盗まれたのと同様の状態になります。
こういった場合には、登記識別情報の効力を失効させる手続きをとります。

不動産を売ったりするときには、この暗証番号である登記識別情報が必要となりますが、前述のとおり、登記識別情報を失効させることも可能であるため、売買などの際には提供された登記識別情報が有効かどうか確認する必要があります。でないと、売買代金ははらったが登記識別情報が失効していて移転登記ができないという危険性もあります。

登記識別情報が有効かどうかを確認する手続きが登記識別情報の有効証明請求です。
不動産売買の立ち会いの際には、取引前にこの有効証明請求をします。
この手続きは法務局の窓口に申請するがインターネットでオンラインで請求するかになります。

事前に(取引前日にでも)登記識別情報を教えて頂ければよいのですが、取引当日のその場にならないと教えてもらえないことが多いので、うちの事務所では取引に立ち会う司法書士とは別の所員が法務局に待機していて、取引が始まって登記識別情報を教えてもらったら待機している所員に電話して識別情報を伝えて法務局に有効証明請求をするという方法をとっています。
私は法務局で待機している側です。

電話でやりとりをするときは聞き間違いやすい文字があるので要注意です。
たとえばTとPやMとN、BとDなど。
そんな時は、「タイガースのT」とか「ドラゴンズのD」とか「ブルーウェーブスのB」などといってやりとりしています。やりとりする司法書士が野球好きならではの伝え方ですね。
明日も取引の立ち会いがあり、有効証明請求の予定が入っていて、朝から法務局で待機です。

自宅兼事務所の場合の許認可の注意点

2009年11月18日 21:41

許認可申請の際には事務所の使用権限を証する書面の提出を要求されます。

自己所有の場合は不動産の登記事項証明(登記簿謄本)や固定資産評価証明書。
賃貸借の場合は賃貸契約書。

このときの注意として、法人で許認可申請するとき自宅を事務所としているケースでは注意が必要です。

自宅が社長個人所有で自宅を事務所としている場合、登記簿謄本をもっていっても使用権限があるとは認められません。小さい会社だと法人であっても社長の個人事業のようなところはありますが、社長個人と会社とは別なので、社長個人が所有者だとそれだけでは使用権限があるとはいえません。
この場合は、社長個人と会社との間で、使用貸借もしくは賃貸借契約を結び、契約書をもって使用権限を証する書面とします。
社長個人が賃借している自宅でも同様にそれだけでは認められず、この場合は社長個人ではなく所有者(賃貸人)から使用承諾を得るか、法人名義で法人が借主として賃貸借契約を結びなおす必要があります。

もうひとつの注意点が、使用目的です。
法人名義で契約していても、その使用目的が居住となっている場合は認められません。
先日も実際にあったのですが、賃貸物件で自宅兼会社の事務所とされていて、会社名義で借りられているとのことで安心していたのですが、契約書をみると使用目的が居住に限るとなっており、特約条項にも特段事務所使用を認める記載もなく・・・。
貸主から法人の事務所として使用することを認める旨の使用承諾書を頂き、対応しました。

東京出張

2009年11月17日 22:07

東京の方から許認可の手続きの依頼を頂いており、今日その提出に行ってきました。
依頼主の同級生が関西で公認会計士をされていて、その公認会計士の先生より依頼を頂いたという経緯です。

書類の作成だけして、申請はご本人が行かれるという方法もあったのですが、交通費・日当も負担するとおっしゃって頂いたので私のうほうですべてさせて頂きました。

登記申請は出頭主義が廃止され、郵送での手続きが可能になったのですが、許認可関係の多く(ほとんど?)は、実際に出向く必要があります。

東京は数えるほどしかいったことがなく、ちょっとした旅行気分でリフレッシュできました。
日帰りで多少つかれましたが(笑)

【テーマ】仕事をする上で大事にしているベスト3

2009年11月16日 22:17

仕事をする上で大事にしているベスト3。

「誠実」
当然といえば当然のことではありますが、依頼を受けた際の期限、約束の時間を守る、礼儀作法をしっかりするなどなど。
約束を守るのは社会人の常識ですね。
われわれは「先生」と呼ばれることも多く、なかには偉そうな態度をとられていうる“先生”もいますけど、丁寧に応対することを心がけています。まだまだ若造で偉そうにできるバックボーンがないのも事実ですけど。

「法令順守」
法の専門家といわれる業種である以上、ここは意識して業務を行っています。
また、顧客のなかには、知らないことにより法令違反となってしまっていることもあったりしますので、そのあたりに注意してアドバイスできるよう心がけています。

「迅速かつ確実に」
手続きの代理を行うのが我々の仕事。
本来自分で調べればできることも時間がなかったり手続きが複雑であったりする顧客のために代理でする以上、手続きを急がれている顧客に代わってする場合は当然迅速に動く必要がありますし、かといって速ければそれでいいという手続きではないので、プロである以上確実に仕事を完了せねばと思っております。


不動産登記の専門家

2009年11月15日 14:40

司法書士は登記の専門家ですが、不動産の登記については大きく分けて2つにわかれ、専門家も司法書士のほかに土地家屋調査士という専門家がいます。

司法書士は、不動産の権利関係の登記の専門家です。
こちらは所有者はだれか、抵当権者はだれかといった登記をします。
土地の名義変更、抵当権設定は司法書士の分野となります。

土地家屋調査士は土地、家屋の表示登記の専門家です。
こちらはどのような建物がたっているかという土地・建物の種類・広さなどの外見上の登記をします。
家を建て替えたときの家屋の滅失登記、新築建物の表示登記などが土地家屋調査士の分野となります。

司法書士は不動産登記の専門家と知っている方でも、新築家屋の表示登記は司法書士はできないということをしらない方も多いのでは?

先日知人から家の建て替えのことについて聞かれ、上のことを話した時に知らない様子だったので、ちょっと紹介してみました。

私もこの業界に入っていなければ知らなかったでしょうしね。

無限責任中間法人の移行登記、ギリギリセーフ

2009年11月09日 23:18

以前に無限責任中間法人から一般社団法人への移行登記についてかきました。
法改正により無限責任中間法人は法施行から1年以内に一般社団法人へ名称変更して登記をしないと解散になってしまいます。

先月中旬、無限責任中間法人から一般社団法人への移行登記の依頼がありました。
とりあえず見積もりを出してほしいといわれ見積書を作成しつつ、そういえば法施行から1年以内に登記をしないといけないのだったよなと思いいつ施行だったけと確認すると、平成20年12月1日法施行。

ってことは、11月30日までに申請しなければ・・、あと1か月とちょっとしかないやん!

まだ1か月以上あるって思われるかもしれませんが、この手続きには債権者保護のため公告が必要で、その公告を載せてから1カ月以上たってからでないと登記申請ができません。
公告も申し込んでから掲載されるまでに1週間かかりますし、見積もりを検討してって言ってる場合じゃないで!

てなわけで即行で見積書を送り期限がない旨を伝えて、なんとか公告手続きも間に合いました。

あと2日見積もり依頼の電話が遅かったら手続きが間に合わず、法人は解散になるところでした。

今は、書類の準備も終わり、公告の期間満了をまって11月30日に申請するのみです。


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