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« 自宅兼事務所の場合の許認可の注意点 | メイン | 監査役の資格について »

登記識別情報の有効証明請求

2009年11月26日 22:38

登記の手続きがオンライン化されたことによって、以前の登記済権利証がなくなり、登記識別情報が発行されることになりました。
これは12桁の英字数字のまざった暗証番号のようなもので、この暗証番号自体が昔でいうところの権利証の代わりとなります。

昔の権利証のようなかたちがあるものではなく、暗証番号といった情報であり、いわばその番号を他人に知られただけで権利証を盗まれたのと同様の状態になります。
こういった場合には、登記識別情報の効力を失効させる手続きをとります。

不動産を売ったりするときには、この暗証番号である登記識別情報が必要となりますが、前述のとおり、登記識別情報を失効させることも可能であるため、売買などの際には提供された登記識別情報が有効かどうか確認する必要があります。でないと、売買代金ははらったが登記識別情報が失効していて移転登記ができないという危険性もあります。

登記識別情報が有効かどうかを確認する手続きが登記識別情報の有効証明請求です。
不動産売買の立ち会いの際には、取引前にこの有効証明請求をします。
この手続きは法務局の窓口に申請するがインターネットでオンラインで請求するかになります。

事前に(取引前日にでも)登記識別情報を教えて頂ければよいのですが、取引当日のその場にならないと教えてもらえないことが多いので、うちの事務所では取引に立ち会う司法書士とは別の所員が法務局に待機していて、取引が始まって登記識別情報を教えてもらったら待機している所員に電話して識別情報を伝えて法務局に有効証明請求をするという方法をとっています。
私は法務局で待機している側です。

電話でやりとりをするときは聞き間違いやすい文字があるので要注意です。
たとえばTとPやMとN、BとDなど。
そんな時は、「タイガースのT」とか「ドラゴンズのD」とか「ブルーウェーブスのB」などといってやりとりしています。やりとりする司法書士が野球好きならではの伝え方ですね。
明日も取引の立ち会いがあり、有効証明請求の予定が入っていて、朝から法務局で待機です。

コメント

■この記事へのコメント

「取引に立ち会う司法書士とは別の所員が法務局に待機していて、取引が始まって登記識別情報を教えてもらったら待機している所員に電話して識別情報を伝えて法務局に有効証明請求をするという方法」は、数年前の研修会で紹介しましたが、あまり利用されているという話は聞いていません。
 決済ならその場で本人確認ができるので、本人確認情報を出せばいいからです。
 私は、面談の機会がない担保設定単発の申請などでは、有効証明請求をオンライン申請でしていますが、面談の機会があり、物件が多数であれば、本人確認情報で出しています。
 対象筆が1筆なら決済の場で有効証明請求をオンライン申請する気にもなりますが、複数なら入力に時間がかかるので使えません。
また、法務局に事務員を待機させてやる方法では、登記識別情報を電話やメールでやりとりすることになり、情報漏洩のリスクを考え、使おうとは思いません。
 登記識別情報について、お互い、これからも考えて行きましょう。

〉R32さん
うちの事務所は少数派だったのですね。
対応の仕方も考えたほうがよいかもしれませんね。

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(掲載は事務局の承認後となります。すぐに掲載されない場合は、しばらくお待ち下さい。)

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