みなさんは会社設立という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
その中に定款作成という作業があります。
従来、紙に印刷して製本したものを定款と呼んでいましたが、
現在はIT化が進み、パソコンで作成した電磁的記録による定款も認められるようになりました。
紙の定款であれば、認証の際、発起人または代理人の印鑑を押したものが求められます。
しかし当然ですが、PDF文書に捺印することはできません。
そこで、電子定款の場合は、捺印の代わりに、予め取得した電子証明書を用いて電子署名を行います。PDF文書に電子署名を付け、フロッピーディスク等に保存したものを電子定款と呼びます。
定款に記載する内容は、紙の定款も電子定款も変わりません。
紙で作る定款に比べ、電子定款は4万円の節約が可能です。
会社設立時の定款認証は公証役場で行いますが、この認証には所定の費用がかかります。
その費用は「公証人手数料」、「印紙代」の2つが大きなウェイトを占めます。
紙の定款を認証してもらう場合、かかる費用は(主なものとして)
公証人手数料 5万円
印紙税(収入印紙) 4万円
です。
これが電子定款だと、
公証人手数料 5万円
印紙税(収入印紙) 0円
印紙代4万円が、丸々かからなくなるのです。
会社設立のまず基本となる定款作成、これを大事にしていかなくてはいけないのではと思います。
経費節減のためにも定款作成は専門家に任せてみてはどうでしょうか?
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