皆様こんにちは。今日はたまに問い合わせがある
外国人についてみてみたいと思います。外国の方が
日本に入国する場合、一定の手続きをしなければなりません。
その主なものが以下のものです。
・査証(ビザ)
我が国に上陸しようとする外国人は,原則として有効な旅券
を所持していることのほかに,所持する旅券に日本領事館等の
査証を受けていなければなりません。
査証は,その外国人の所持する旅券が権限ある官憲
によって適法に発給された有効なものであることを
「確認」するとともに,当該外国人の我が国への入国及び
在留が査証に記載されている条件の下において適当であるとの
「推薦」の性質を持っています。なお,我が国において査証を
発給することは外務省の所掌事務となっています。
・在留資格認定証明書
入管法は,外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に
上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ
在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,
その外国人の行おうとする活動の在留資格該当性を証明する文書を
発給できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。
この文書を在留資格認定証明書といいます。
この在留資格認定証明書制度は,入国審査手続の
簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。
在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,
我が国において行おうとする活動が上陸のための条件
(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているか
どうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に
適合すると認められる場合に交付されるものです。
なお,その外国人が我が国で行おうとする活動に
在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも,
その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に
適合しないことが判明したときは,
在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書を交付された外国人は,
その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して
査証の発給申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための
条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして
扱われるため,査証の発給は迅速に行われます。
その他もありますが、上記が基本的なものになると思います。
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