相談事・・・
2009年07月09日 14:15
こんにちは。毎日暑いですね。
さて、今日はこの前、とある人から
相談を持ちかけられた、
遺言について、ちょっと触れてみたいと思います。
まず、私たちが一般に言う、遺言は下記の普通遺言
ということになります。
普通遺言書の種類
■自筆証書遺言
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに
作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について
秘密にすることができますが、
法律の定めに違反していたり、内容があいまいな
場合には遺言が無効になる場合があります。
この方式の場合は、必ず家庭裁判所で検認を
受けなければなりません。
その際、各種書類を取り揃え、相続人または
代理人が出頭しなければならないので
、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に
手間がかかります。
■公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、
公証人が作成する方式です。
遺言が無効になることや、偽造のおそれも
ありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の
検認も要りません。また、原本を公証人役場で
保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
■秘密証書遺言
ほとんど使われることはありませんが、
遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。
内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言
であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
このように、それぞれメリット、デメリット
があるのでその人の事情によって一番よい方式
を採用すればいいのでないかと
思います。


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