相続放棄について
2009年08月11日 9:40
こんにちは。毎日暑い日が続いていますね。
さて、今日は、先日相談された
相続放棄について触れてみたいと思います。
相続放棄とは、相続の必要が生じて、法定相続人となった場合に、
被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、
マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、
相続放棄するとその法定相続人は初めから
相続人でなかったことになります。どちらがメリット、
デメリットかによって選択することができます。
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、
その法定相続人(配偶者や子供など)に
その借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が
成り立たなくなることもありますので、
この相続放棄という手続き方法が創設されました。
もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、
単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。
このように一口に相続放棄といっても
それぞれ種類がありますので、じっくりと
検討されるのがいいのではないかと思います。


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