こんにちは。
以前、メール相談で、出入国・在留手続きについて
の質問が来ていたので、今日は簡単にそのことについて
触れてみたいと思います。今日は在留資格について
在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により
入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することと
なる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて
我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。
我が国の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の
公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱
した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく
我が国に在留することとなる外国人も,在留資格を持って
我が国に在留する必要があります。
しかし,これらの事由により我が国に在留することになる
外国人に対し,その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務
を課すことは無理があり,また,これらの事由により我が国に在留
することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。
そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格
を有することなく我が国に在留することを認めるとともに,
60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から
30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
この在留資格の取得を行おうとする外国人は,
法務省令で定める手続にしたがって
法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。
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