著作権
2007年12月19日 22:13
デコです。
こんちには。今日のニュースサイトで目についたのが「ダウンロードの違法化が不可避に」というソース。
これまで著作者(作り手)の承諾を得ずに、その著作を複製したりすることが法律違反という当たり前のことが、わざわざ法律で決められていたわけだけれど、「但し」がついていたのですね。それがCDの裏面などについていた「私的に」ということ。それが法律でいうところの、著作権法30条「著作物は、個人的または家庭内などで使う場合は使用者が複製できる」ということ、かみくだくとあやふやになるけれど、個人で楽しむ範疇では複製も合法だったようです。
それがインターネットや携帯の着ウタ(着メロではないのね)など、著作権に関わるインフラというかメディアをとりまく状況が大きく変化したことにより、またまた、あたりまえのことをいちいち言うのが法律の役割なのかもしれないけれど、インターネット上で「著作者の承諾を得ずに不特定多数が著作がダウンロードできるようにする、つまり無許可でアップロードする」ことは違法と決められていたのだけれど、違法と知っていようが知らなかろうがダウンロードすることは私的なことで法律にも定められてる(著作権法30条)から違法ではないですよー。が、あきらかに著作権者の承諾を得ていないところからダウンロードすると、それが違法と知っていようが知らなかろうが法律違反になりますよー。という法改正が行われる傾向みたいです。
これはまったくの私見ですが「好きなアーティストの作品を手にいれるには対価を払うのがあたりまえ。」といってしまえば、こんなに大きく話題になるわけがないのだけれど、DJをやってた時に身にしみてたからなのか、なけなしの自腹を切ってレコードを買って、レコードに針を落とした瞬間にズコーンと感激できるかできないかは、自分の選択眼にかかっていて、はっきりいってハズレにあたるほうが多いわけです。
その分、ズコーンドキューンとさせてくれたアーティストへの思い入れの反動はすごかったです。「こんなすごい曲を作ってくれてありがとう!」みたいな。レコードを買うことが、そのアーティストが次にもっとすごい作品を世に出せることに繋がると普通に思ってたから、買った。服買うよりも、食べるよりも。
そんなことから、著作に対しては消費財のようには接しられません。
だから、今回の法改正へ向けての権利者側(主にレコード会社)の言い分も、著作者の利益といっているけれど、ようは「自分らの懐にはいるはずの見えないお金をバキューム!」でしょう。
かたや、使用者の権利を守ろうってほうも、こんなこと言うと「クッサー」と言われるかもしれないけれど「音楽(著作/アーティスト)を愛していない」。ただ消費したいだけって思ってしまいます。
もうインターネット上では「性善説」はありえないかもしれないけれど、僕が友達になりたいと思う人たちの音楽の聴き方とは、条件や流行に縛られて音楽を求める人たちではありません。
今日も生きざま更新中!
山口デコ


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